医院・医師紹介

当院における厚生労働大臣が定める掲示事項

当院は、厚生労働大臣が定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。

  1. 外来ベースアップ評価料(Ⅰ)について
  2. 当院は、医療に従事する職員の処遇改善(賃上げ)を推進するため、国が定める基準に基づき「外来ベースアップ 評価料(Ⅰ)」を算定しています。

    • 目的: 看護師、医療事務、その他コメディカルスタッフなど、医療を支える職員の安定的な人材確保と、適 切な処遇改善(基本給の引き上げ等)を行うことを目的としています。
    • 算定対象: 当院を受診されるすべての患者様が対象となります(初診時・再診時等に所定の点数が加算さ れます)。
    • 質の向上: 職員が安心して働ける環境を整えることで、今後も地域に根差した質の高い安全な医療サービ スを提供できるよう努めてまいります。
  3. 電子的診療情報連携体制整備加算3について
  4. 当院は、医療DXを通じた質の高い医療の提供、および地域医療機関との電子的(デジタル)な情報連携を推進し ています。

    • 情報の取得と活用: オンライン資格確認等システムより取得した診療情報(受診履歴、薬剤情報、特定健 診情報等)を、医師が診察室等で直接閲覧・活用できる体制を有しています。
    • 質の高い医療: 電子的な連携体制を整備することで、重複検査の防止や正確な処方管理を行い、より質の 高い外来診療を提供できるよう取り組んでいます。
  5. 生活習慣病管理料(Ⅱ)について
  6. 当院では、高血圧症、脂質異常症、糖尿病を主病とする患者様に対して、専門的かつ総合的な治療管理を行って おります。

    • 療養計画の策定: 患者様一人ひとりの状態に合わせた「生活習慣病療養計画書」を作成し、食事や運動な どの具体的なアドバイスを含めた継続的な治療・指導を行っています。
  7. 特定疾患療養管理料について
  8. 当院は、厚生労働大臣が定める特定の慢性疾患をお持ちの患者様に対し、かかりつけ医としてのプライマリケア( 初期診療)機能を担っています。

    • 継続的な治療管理: 該当する疾患の病状を安定させ、合併症の予防や健康維持を図るため、継続的かつ 計画的な医学管理を行っております。
    • 長期処方・リフィルへの対応: 生活習慣病管理料と同様に、患者様の病状を十分に考慮した上で「28日以 上の長期処方」または「リフィル処方箋」の交付に対応いたします。尚、発行の可否は医師の判断となりま す。

※なお、高血圧症・脂質異常症・糖尿病を主病とされる患者様については、特定疾患療養管理料ではなく「 生活習慣病管理料」が優先して適用されます。
患者様の病状や診療内容に応じた最適な治療管理、および適切な医療体制の維持に努めてまいります。ご理解と ご協力のほどよろしくお願いいたします。

院長 植村彰夫 / 植村医院


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